GIとは?農産物の地理的表示を分かりやすく調べてみた|地域ブランドとの違いも解説

GIとは何か、農産物の地理的表示と地域ブランドとの違いを解説するアイキャッチ画像
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最近、農産物の産地について調べていると、何度もGIという言葉が出てきた。

山形ラ・フランス。

徳島すだち。

ほかにも夕張メロン、今金男しゃく、鳥取砂丘らっきょうなど、全国各地の農産物がGIに登録されている。

最初は、特産品につく認証マークのようなものだと思っていた。
でも調べてみると、単に「品質がいい商品ですよ」と認定する制度ではない。

GIは、その地域だからこそ生まれた品質や評価を持つ農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として国が保護する制度だった。
農林水産省も、特定の産地と品質・社会的評価などの特性が結び付いた産品の名称を保護する制度と説明している。

今回は、GIとは何なのか、どんな商品が登録できるのか、普通の地域ブランドや商標と何が違うのかを調べてみた。

目次

GIはGeographical Indicationの略

GIは、Geographical Indicationの略で、日本語では地理的表示と呼ばれる。
制度の根拠になっているのが、地理的表示法だ。

正式名称は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」。

少し難しいが、考え方は比較的シンプルだ。

ある地域で長年作られてきた農産物や食品があり、その土地の気候、土壌、伝統的な製法、地域で蓄積された技術などによって、ほかの地域とは違う品質や評価を持っている。
そのような産品の名称を、地域全体の財産として守る仕組みがGIだ。

つまり、地名がついているだけではGIにはならない。

その地域と商品の特徴に、きちんとした結びつきがあることが重要になる。

GIは単なる「産地証明」ではない

地域の自然条件・歴史や技術・品質や評価が結びつきGIとして名称が保護される仕組み

最初は、GIとは産地を証明する制度なのだと思っていた。

ただ、それだけでもない。
農林水産省は、GI産品について、その地域ならではの自然的・人文的・社会的な要因の中で育まれた品質や社会的評価などの特性を持つものとしている。

例えば、同じ品種を違う地域で作ったからといって、自動的に同じGI名称を使えるわけではない。
・どこで作るのか。
・どんな方法で作るのか。
・どんな品質を満たすのか。
こうした基準が登録内容として定められる。

その基準を満たして初めて、GIとして登録された名称を使える。

だからGIは、「○○県産です」という単純な産地表示よりも一段踏み込んだ制度だ。

山形ラ・フランスを見るとGIが分かりやすい

これまで調べた中では、山形ラ・フランスが分かりやすい。
ラ・フランスそのものはフランスで生まれた品種だ。

それでも現在は山形県が国内生産の大部分を占め、長年にわたって収穫時期の予測や追熟技術、品質管理などを積み上げてきた。

その結果、単に「山形県で作ったラ・フランス」ではなく、山形という地域とラ・フランスの品質・評価が強く結び付いた産品として、山形ラ・フランスがGIに登録されている。

ここを見ると、GIが品種そのものを保護する制度ではないことが分かる。

守られるのは、地域と結び付いた名称と産品の特性だ。

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徳島すだちもGIに登録されている

徳島すだちも同じだ。
すだちは徳島に古くから原生していたとされ、現在も全国出荷量の大部分を徳島県が占めている。

昭和40年代から経済栽培が進み、県が優良系統の選抜を行い、ハウス・露地・貯蔵を組み合わせた周年供給体制まで作られてきた。

こうした長年の産地形成を背景に、徳島すだちは2023年にGI登録されている。

つまりGIを見ると、その商品が有名かどうかだけではなく、
なぜその地域の特産品になったのかまで見えてくる。

産地について調べていてGIが何度も出てくる理由が、少し分かった。

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GIに登録されると何が守られるのか

では、GIに登録されると具体的に何が変わるのか。
一番大きいのは、登録された名称を勝手に使えなくなることだ。

例えば、登録されたGI産品ではない商品に、消費者が誤認するような名称を表示することは制限される。
農林水産省は、GI制度によって国内外の模倣品対策を行い、GI産品の名称やブランドを保護すると説明している。

しかも、不正表示への対応を生産者だけに任せる制度ではない。
行政が監視・取締りを行う点もGIの特徴だ。

地域ブランドを作る側からすると、これはかなり大きい。
何十年もかけて産地を育てても、似た名前の商品が全国に出回ればブランド価値が薄れる可能性がある。
GIは、その地域が積み上げてきた名称や評価を知的財産として守る仕組みでもある。

GIマークは何を意味している?

GI産品には、GIマークを表示できる。
赤い太陽のようなデザインに、日本の山や水田をイメージした図柄が入ったマークだ。

農林水産省は、GIマークについて、地域ならではの要因と結び付いた特性を持つGI産品であることを証するものと説明している。

ここも少し誤解しやすい。
GIマークは、単純に「高級品」「味がおいしい」「最高品質」という意味ではない。

その地域と商品の特性に結びつきがあり、登録された基準に基づいて生産されていることを示すマークだ。
高級かどうかとは別の話になる。

普通の地域ブランドとは何が違う?

ここまで見ると、疑問になるのが地域ブランドとの違いだ。
全国には、GI登録されていなくても有名な特産品がたくさんある。
地域が独自にブランド名を作り、認定制度を設けている商品も珍しくない。

GIとの最大の違いは、国の法律に基づいて名称を知的財産として保護するかどうかにある。

地域独自のブランドは、地域や事業者が基準を決めて運営する。
一方GIでは、産地と商品の特性との結びつきや生産方法などを国へ申請し、登録されればその名称が法律によって保護される。

ブランドの知名度が高いからGIになるわけでもない。
GIに入っていないから価値が低いわけでもない。

目的が少し違う制度だ。

地域団体商標とも違う

GI・地域ブランド・地域団体商標の制度や管理主体、保護の違いを比較した図

もう一つ似た制度として、地域団体商標がある。
こちらは特許庁が扱う商標制度だ。

例えば地域名と商品名を組み合わせた名称を商標として登録し、地域ブランドを保護する。
GIと地域団体商標はどちらも地域ブランドを守る制度だが、仕組みはかなり違う。

GI地域団体商標
主な目的地域と結び付いた産品の名称を保護地域ブランドの商標を保護
保護されるもの地域共有の産品名称登録団体の商標権
品質・生産基準登録時に設定任意
不正表示への対応行政が取締り権利者が対応
主な対象農林水産物・食品など商品・サービス全般

農林水産省も、GIは地域共有の財産として産品名称を保護するのに対し、地域団体商標は地域団体の財産として商標を保護する制度と整理している。

両方を組み合わせて利用することもできる。

GIなら一つの会社が独占するわけではない

この違いで特に面白かったのがここだ。
GIは、基本的に一つの企業が独占して使うブランドではない。

一定の地域で、登録された生産基準を満たしている生産者であれば、そのGI名称を使用できる仕組みになっている。
農林水産省も、GIを地域共有の財産として位置づけている。

つまりGIは、ある会社の商品ブランドではなく、
地域全体で共有するブランドに近い。

農業は同じ地域に多くの生産者がいることが普通なので、この仕組みは農産物との相性がいい。

一人の農家だけが有名になるのではなく、地域全体の価値を上げられる可能性がある。

一度GIになれば永久に登録されるわけではない

GIについて調べていて意外だったのが、登録後に消除されることもあることだった。
前に調べた大分かぼすは、2017年にGI登録されたが、2026年に登録が消除された。

農林水産省によると、生産者団体から生産行程管理業務を廃止する届出があり、登録が失効した後に消除されている。

ここで重要なのは、GIから外れたからといって、大分かぼすという産地そのものがなくなるわけではないことだ。
大分県が全国最大のかぼす産地であることや、長年築かれてきたブランド価値とは別の話になる。

GIは一度取得したら永久にもらえる勲章ではない。

登録後も、生産者団体が基準に沿った管理を続ける必要がある制度だ。

2026年には「日本茶」もGI登録された

GIというと、夕張メロンや山形ラ・フランスのような特定地域の商品をイメージしていた。
ところが、2026年7月には日本茶もGIに登録されている。

農林水産省の登録産品一覧では、2026年7月10日付で「日本茶」が登録番号第179号として掲載されている。
生産地が一つの県ではなく、日本国として登録されている点がかなり特徴的だ。

GIは単純に「都道府県名+農産物」を登録する制度ではないことが、ここからも分かる。

地域や産品の背景によって、かなり幅広い登録の形がある。

瀬戸内レモンもGIを申請している

前回調べた瀬戸内レモンも、現在GI登録を申請している。
ここも面白い。

対象となっている生産地は広島県だけではない。
広島、愛媛、香川、岡山、山口、兵庫、徳島という、瀬戸内海を囲む7県が対象になっている。

つまり、行政区分として一つの県ではなく、瀬戸内という共通した気候・地域性を持つ広域産地を一つのブランドとして登録しようとしている。

GIの意味を知ったあとに見ると、なぜ瀬戸内レモンでGI登録を目指しているのかも分かりやすい。
瀬戸内海式気候という共通した自然条件と、地域で発展してきたレモン産業を、一つの名称として守ろうとしているわけだ。

瀬戸内レモンはなぜ有名?広島県が生産量日本一になった理由を調べてみた

GIは農家にとってどんなメリットがある?

GIに登録された名称を基準を満たす地域の生産者が使用し、模倣品や不正表示から守る仕組み

制度の仕組みは分かった。
では、実際に農家にとって何がいいのだろう。

一番分かりやすいのは、産地ブランドを個々の農家だけで守らなくていいことだ。
同じ地域の生産者が共通の名称を使い、一定の基準を守ることで、産地全体としてブランドを作れる。

さらに不正表示については行政による取締りがある。
海外への輸出でも、GIという制度が品質や産地を説明する材料になる。

ただし、GIに登録されたから自動的に商品価格が上がるわけではない。
登録しただけで売れるわけでもない。

GIはあくまで、
地域ブランドを守り、説明しやすくするための仕組み
として考えた方が分かりやすい。

その制度をどう販売や観光、輸出につなげるかは、その後の産地側の取り組みにかかっている。

調べて思ったこと

GIという言葉は、これまで農産物の記事を書くたびに何度も出てきた。
最初は、国が選んだ高級な特産品につくマークくらいの認識だった。

実際にはかなり違った。
大事なのは価格の高さではない。
その地域だからこそ生まれた品質や製法、評価があり、それが長い時間をかけて地域と結び付いていること。

そして、その名称を地域の知的財産として守る制度だった。
・山形ラ・フランスなら、山形で積み上げてきた栽培・追熟技術。
・徳島すだちなら、徳島に古くから存在し、産地全体で生産や周年供給を作ってきた歴史。
こうした背景まで含めて名称を守る。

だから産地について調べているとGIが頻繁に出てくるのだと思う。
一方、大分かぼすのように登録が消除されることもある。

GIは一度認定されて終わりではなく、産地全体で生産基準や管理を続けていく制度でもある。

食材のパッケージでGIマークを見かけたら、次からは単なる認証マークとしてではなく、
この商品は、なぜこの地域の名前で守られているのだろうと考えてみたい。

その背景を調べると、その地域の農業や食文化まで見えてきそうだ。

参考・確認した情報源

  • 農林水産省「地理的表示法とは」― GI制度の目的、地理的表示の定義
  • 農林水産省「地理的表示(GI)保護制度」― GI制度の概要、模倣品対策、地域ブランドへの活用
  • 農林水産省「地理的表示及びGIマークの表示について」― GIマークの意味と使用ルール
  • 農林水産省「登録産品一覧」― 国内GI登録産品、日本茶などの登録状況
  • 農林水産省「地理的表示(GI)保護制度について」― GIと地域団体商標の違い
  • 農林水産省「登録申請の公示等情報」― GI登録までの公示・意見書提出の仕組み

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この記事を書いた人

Field Note Farmのアバター Field Note Farm 東京で暮らす会社員

会社員として働きながら、食・産地・地方・農業への解像度を少しずつ上げていく記録を発信しています。

直売所や地方の空気、食材の生産背景、新規就農について調べたことや考えたことを中心にまとめています。

将来的な新規就農を目指しながら、農業体験や自治体相談、地域研究を続けており、その過程も記録しています。

都市生活や暮らしの工夫については「Field Note Life」でも発信しています。

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